節税って何をするの?
年々、税金の負担が増えています。年金財源の不足、労働人口の減少、・・ でも、お金持ちは税金を少なく済ます方法をたくさん知っています。 |
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節税のポイント |
| 「控除」を増やすこと。使えるものはモレなく使おう!! |
では、具体的な控除を紹介します。
年金暮らしの両親に仕送りしていれば、 別居でも扶養控除の対象になる!! |
| 扶養控除の額は1人あたり38万円。たとえば、妻が専業主婦で子どもが2人(未就学児)いる場合は、38万円×2人=76万円 を所得から控除できます。 家族が多いということは、それだけ生活費がかかって大変ということ。養わなければならない家族が多い人の税金の負担をできるだけ軽くしてあげましょう、というのが「扶養控除」です。 扶養控除が適用されるか否かについては、毎年12月31日現在の状況で判断します。したがって、その年の12月31日に生まれた赤ちゃんは、その年の扶養控除の対象に。 「12月生まれの赤ちゃんは親孝行」などといわれるのは、1日しか扶養してないのに38万円を所得から引けるからです。 対象となる扶養家族に「納税者と生計を一にしている」というのがあります。これは「同居」という意味ではありません。ここがポイント!!故郷に住んでいる年金暮らしの両親に仕送りをしていれば、両親分も扶養控除が受けられるのです。もちろん仕送りをしていることが前提ですが、仕送りの額や仕送りの事実は、さほどうるさくチャックされません。とくに証明書を添付する必要もナシ。 |
所得が200万円未満の人は、年間の医療費 10万円以下 でも税金が戻る!! |
| 医療費控除の対象になるのは、1年間に医療費が10万円を超えた場合。でも、所得が200万円に満たない人は、10万円を超えていなくても所得金額の5%を超えていれば還付が受けられる。 医療費控除は、サラリーマンが税金を取り戻す大きなチャンスです。配偶者控除や扶養控除や社会保険控除は、サラリーマンの場合、黙っていても会社が所得から控除してくれて、年末調整で税金が戻ってきます。ところが、医療費は、個人で額が違いすぎるため、会社ではとても面倒みきれません。そこで、自分で所得から医療費控除の額を引いて正しい所得税額を計算し、その差額を「還付申告」で取り戻すのです。ただ、どんなに高額の医療費を払っても、控除できるは最大200万円です。 |
未払い国民年金のまとめ払いで、最大15万9600円 も税金が減る!! |
| 「社会保険」とは、@健康保険、国民健康保険の保険料、A厚生年金・厚生年金基金の保険料、B国民年金・国民年金基金の保険料、雇用保険の保険料など。こういうものは払った額を全額、所得から差し引くことができます。 サラリーマンの場合は、これらの保険料は給与から天引きさせていて、年末調整のときに会社が所得から控除してくれますが、自営業は自分で支払って自分で控除します。 国民年金は現在、保険料を2年間さかのぼって支払うことができます。2年間分をまとめて払うと、1万3,300円×24ヶ月=31万9200円。この額を”払った年の所得”から差し引けるのです。この場合の節税効果は、住民税と合わせて最大で15万9,600円にもなります。 |
控除のポイントは「治療のためか」と 「医師の指示があったか」 |
1年間に支払う家族全員の医療費をかき集めれば、けっこうな額になるもの。とにかく少しでも多くの税金を取り戻すには、医療費として認められるものをモレなく申告することです。高額の医療費がかかるわかりやすいケースをいえば、「妊娠・出産」、「歯の治療」、「入院」。風邪薬や治療薬も医療費に含まれます。 |